皆様は、感染症の影響で翻訳案件の受注等に影響はありましたか?
私は翻訳料金の滞納などがありました。
さて、感染症の影響で収入が減少した者に対して、事業継続や、再起の糧として事業全般に使用できる「持続化給付金」が給付されています。
給付には申請が必要なのですが、申請に条件があります。
(1) 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。
(2) 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること。
以上が申請条件となります。
私は当初、「サラリーマンはダメなんだろうなぁ」と勝手に思い込んでいたのですが、「特別定額給付金」の申請書類が届いたときに、「持続化給付金」のことを思い出し、ふと調べてみました。
すると、サラリーマンの副業の場合でも給付されるとの情報が、ネット上で普通にあがっているではありませんか! 要するに、確定申告時に、事業収入(第一表の収入金額等の事業欄に記載されるもの)を申告していいれば、その事業収入を元に算出されるものであって、個人事業主だろうが、サラリーマンだろうが関係ないとのこと。
危うくスルーするところでした。
さっそく計算してみました。私の場合は白色申告なので、まず2019年度の月平均の事業収入を算出します。次に2020年度の事業収入において、2019年度の月平均収入の半分以下の月を探します。そして、2019年度の月平均収入額から、収入が半分以下になった月の収入を引きます。その引いて残った収入を12倍したものが給付金額となります。
私は2020年の事業収入が0円の月があったので、単純に2019年度の月平均収入の12倍が給付金となりました(ただし上限は100万円)。
相当な額となったので、ダメ元で(たぶん大丈夫だろうけど)申請したところ、無事給付されました(良かった)!
申請したのが6月14日、給付されたのが6月26日でしたので、申請から約2週間程度での給付となります。
また、6月25日に、以下のようなメールが届きましたが、
現在、申請いただいている入力情報および証拠書類等を照合し、内容を確認しておりますが、申請内容に不備がある、または一部の特例を利用されているため、手続に時間を要しております。
不備につきましては、軽微なものについては事務局において修正作業を行いますが、事務局で修正できないものについては、別途メール等でご連絡させていただきます。
これにより不備が解消され次第、給付通知「持続化給付金の振込のお知らせ」の発送をもってご連絡させていただきますので、通知が到着するまでいましばらくお待ちください。
また、申請に不備がない場合でも一部の特例を利用されている場合は、申請要領に記載された通り、確認に時間を要することについて、ご理解いただきますようお願いいたします。
追加の連絡等はなく、翌日に給付されたので、軽微の不備だったものと思われます。
参考のため、申請時に私が疑問に思ったことを挙げておくと、
① 確定申告書の控えに受付印がない場合どうするのか?
⇒申請には受付印のある確定申告書の控えが必要なのですが、私の場合、郵送で確定申告をしており、確定申告書の控えに受付印を押してもらうように手配(返信用封筒の同封)していなかったので、受付印がありませんでした。そのようなときは、税務署で「納税証明書(その2所得金額用)」を発行してもらえば大丈夫です。
② 屋号・雅号がない場合はどうするのか?
⇒申請には屋号・雅号を記入する必要があります。もし、屋号・雅号がない場合は、事業者本人の名前を記載します。つまり自身の名前を記載すれば大丈夫です。
③ 設立年月日(開業日)ってどうすればいい?
⇒申請には設立年月日(開業日)を記入する必要があります。私は開業届を出していないので設立年月日は特に定められていません。その場合は事業を始めたおおよその日付を記入すれば良いようです。
以上が申請時に疑問に思った項目となります。
持続化給付金を申請できないかどうか、諦める前に検討することをオススメします。2019年に開業した場合でも申請可能であるように特例もあるため、どうにか申請できないか情報を集めてみては如何でしょうか。
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